「PDF比較検版ツール、BeforeAfterCV」使用許諾書
株式会社シーティーイー(以下、「弊社」と記載します)は、お客様(個人、法人または団体を問いません)に対し、「PDF比較検版ツール、BeforeAfterCV」(以下「本プログラム」と記載します)を使用する権利を下記条項に基づき、許諾します。
お客様の対象機器(本プログラムの動作環境に適合するコンピューター)に本プログラムがセットアップ(インストール)された時点で、お客様が本契約書のすべてにご同意され、契約が成立したものといたします。なお、本プログラムには、弊社が権利を有しない第三者のプログラムが含まれます。これらのプログラムには本契約書の効力は及びません。
第1条(著作権の帰属)
- 本プログラムに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属し、本プログラムは日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。
- 本プログラムとともに提供されるマニュアルを含むドキュメント等の関連資料(以下「関連資料」と記載します)の著作権は、弊社に帰属し、これらは日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。
第2条(使用許諾)
弊社はお客様に対し、次の各号に掲げる事項に関し、本プログラムの非独占的使用を許諾します。
- 本プログラムがセットアップ(インストール)された対象機器上で本プログラムを使用すること。
- サーバー版の場合、対象機器と同一敷地内において接続されたお客様のLAN(LocalAreaNetwork)システム上で本プログラムを使用すること。
- お客様の個人的使用または法人たるお客様の法人組織内部での使用の目的で、マニュアルを複製すること。
第3条(制限事項)
- お客様は、本プログラムのトレース、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、複製、改変等をすることはできません。
- お客様は、本プログラムを第三者に再許諾、レンタル、販売、貸与、リースまたは譲渡することはできません。
- 本プログラムまたは関連資料に万が一不具合その他の瑕疵が存在した場合でも、弊社は何らの保証もいたしません。
- 本プログラムの使用により、万が一ハードウェア機器、もしくはデータ等に支障が生じた場合でも、弊社は一切その責任を負いません。
- 本プログラムまたは関連資料について、第三者との間で著作権その他知的財産権上の紛争、製造物責任法に基づく紛争等が生じた場合といえども、弊社は一切その責任を負いません。
- 上記の他、本プログラムまたは関連資料の使用に関して、お客様またはお客様の顧客に何らかの損害が生じた場合でも、弊社は一切その責任を負いません。
- 弊社が本プログラムの誤り(バグ)を修正した場合には、弊社はお客様に対して、修正されたプログラム、修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」と記載します)、または修正に関する情報を提供いたします。
但し、修正プログラムまたはこのような修正に関する情報の提供の必要性、提供時期、提供方法等に関しては、すべて弊社の裁量により決定させていただきます。なお、お客様に提供された修正プログラムは本プログラムとみなします。
第4条(免責)
弊社は、お客様に対し、本プログラムまたは関連資料の欠陥、瑕疵、本プログラムの使用または使用不能により生じたお客様の情報の消失、復旧不能なデータ破壊等の損害について、いかなる責任も負いません。
第5条(有効期間)
- 本契約は、本契約が成立した時点、すなわち本プログラムが対象機器にセットアップ(インストール)されたときより発効し、お客様による使用中止に伴い終了します。
- お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合には、弊社はお客様に対し、何らの通知、催告なく本契約を終了させることができます。
- 上記第2項の場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。
- 本契約の終了後、お客様はすみやかに本プログラムをアンインストールするものとします。
第6条(使用環境)
お客様は、本プログラムを弊社指定の環境で使用するものとします。
弊社は、お客様が弊社指定の環境以外で本プログラムを使用した結果について一切の責任を負いません。
第7条(購入後の費用)
以下の場合、弊社は、お客様より別途費用を申し受け致します。なお、詳細については、弊社にご確認下さい。
- 本プログラムのバージョンアップ
(機能追加及び、アプリケーションのバージョンアップによる追加変更、改変等 - 本プログラムの再インストール
(弊社担当者が再インストール、再セットアップ作業等を行う場合)
第8条(その他)
- お客様は、いかなる方法および目的によっても、本プログラムおよびその複製物を日本国外に輸出してはなりません。
- 本契約書は、その成立、効力、解釈および履行を含め、全て日本国法令に規律されるものとし、本契約書に定めのない事項は、著作権法、民法、商法その他の法令の定めによるものとします。
- お客様は、日本政府が定める外国為替及び外国貿易法、米国輸出法令、その他輸出関連法規により禁止されている国、あるいは方法によって本プログラムの輸出等を行ってはなりません。
第9条(協議解決)
本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項については、弊社およびお客様は誠意をもって協議し、解決するものとします。
第10条(管轄裁判所)
本契約に関わる紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
株式会社シーティーイー
〒112-0014 東京都文京区関口1-24-8